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12月16日-05号

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  1. 下松市議会 2020-12-16
    12月16日-05号


    取得元: 下松市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-06
    令和 2年12月 定例会(10回)令和2年12月16日令和2年第10回下松市議会定例会会議録第5号───────────────────議事日程  令和2年12月16日(水曜日)午前10時開議 日程第1、議案第68号 令和2年度下松市一般会計補正予算(第8号)      議案第71号 下松市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例      認定第5号 令和元年度下松市一般会計決算の認定について                 (総務教育委員長報告) 日程第2、認定第1号 令和元年度下松市水道事業会計決算の認定について      認定第2号 令和元年度下松市工業用水道事業会計決算の認定について      認定第3号 令和元年度下松市簡易水道事業会計決算の認定について      認定第4号 令和元年度下松市公共下水道事業会計決算の認定について      認定第9号 令和元年度下松市国民宿舎特別会計決算の認定について                 (建設経済水道委員長報告) 日程第3、認定第6号 令和元年度下松市国民健康保険特別会計決算の認定について      認定第7号 令和元年度下松市介護保険特別会計決算の認定について      認定第8号 令和元年度下松市後期高齢者医療特別会計決算の認定について                 (環境福祉委員長報告) 日程第4、議案第79号 令和2年度下松市一般会計補正予算(第9号) 日程第5、議案第80号 令和2年度下松市介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第6、議案第81号 下松市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例本日の会議に付した事件  日程第1から日程第6まで出席議員(19人)11番  浅 本 輝 明 君        12番  藤 井   洋 君13番  近 藤 康 夫 君        14番  永 田 憲 男 君15番  阿 武 一 治 君        17番  磯 部 孝 義 君18番  山 根 栄 子 君        19番  矢 野 忠 治 君20番  原 田 真 雄 君        21番  近 藤 則 昭 君22番  渡 辺 敏 之 君        23番  田 上 茂 好 君24番  松 尾 一 生 君        25番  中 谷 司 朗 君26番  村 田 丈 生 君        27番  中 村 隆 征 君28番  金 藤 哲 夫 君        29番  堀 本 浩 司 君30番  高 田 悦 子 君                      欠席議員(なし)                欠員(1人)説明のため出席した者       市長             國 井 益 雄 君       副市長            近 藤 和 彦 君       教育長            玉 川 良 雄 君       上下水道局長         古 本 清 行 君       企画財政部長         玉 井 哲 郎 君       総務部長           藤 本 泰 延 君       地域政策部長         原 田 幸 雄 君       生活環境部長         松 井   淳 君       健康福祉部長         瀬 来 輝 夫 君       子育て支援担当部長      鬼 武 良 光 君       経済部長           鬼 武 輝 明 君       建設部長           原 田 克 則 君       教育部長           小 田   修 君       消防長            原 田 保 寿 君       監査委員           棟 近 昭 典 君議会事務局職員出席者       事務局長           大 崎 広 倫 君       議事総務課長         大 空 之 文 君       議事総務課          貞 久 聡 子 君───────────────────────────────午前10時00分開議 ○議長(中村隆征君) おはようございます。ただいまの出席議員19人であります。これから、令和2年第10回下松市議会定例会の5日目の継続会を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 △日程第1.議案第68号令和2年度下松市一般会計補正予算(第8号)      議案第71号 下松市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例     認定第5号 令和元年度下松市一般会計決算の認定について (総務教育委員長報告) ○議長(中村隆征君) 日程第1、議案第68号令和2年度下松市一般会計補正予算(第8号)、議案第71号下松市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例、認定第5号令和元年度下松市一般会計決算の認定について、以上の3件を一括議題といたします。 本件について、総務教育委員長の報告を求めます。近藤康夫委員長。    〔13番 近藤康夫君登壇〕 ◎13番(近藤康夫君) おはようございます。 去る12月2日の本会議において総務教育委員会に付託をされました議案第68号令和2年度下松市一般会計補正予算(第8号)及び議案第71号下松市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例、並びに去る10月5日の本会議において本委員会に付託され、閉会中の継続審査となっておりました認定第5号令和元年度下松市一般会計決算の認定について、以上の3件について御報告を申し上げます。 初めに、議案第68号令和2年度下松市一般会計補正予算(第8号)について、12月7日に審査いたしましたので、その経過及び結果について御報告を申し上げます。 この補正予算は、歳入歳出予算にそれぞれ2億2,024万7,000円を追加し、補正後の予算総額を292億1,028万5,000円とするもので、これらの財源として国庫支出金、県支出金、寄附金、繰越金、諸収入及び市債を充当・調整しております。 また、勤労者総合福祉センター施設改修事業農道橋修繕事業観光振興ビジョン推進事業大海線道路新設事業及び中学校空調設備整備事業について、繰越明許費を設定するとともに、米川地区中学生スクールバス運行業務小学校警備業務小学校消防設備点検保守業務小学校給食センターLPガス供給業務小学校給食センター調理配送等業務中学校警備業務中学校消防設備点検保守業務及びセミナーハウス警備業務について、債務負担行為を設定しております。 それでは、主な質疑と、これに対する答弁を御報告申し上げます。 初めに、勤労者福祉費勤労者総合福祉センター施設改修工事について、工事期間中における避難所の代替をどのように考えているかとの問いに対し、工事期間中は全館が利用できなくなるため、避難所として利用できない。代替の避難所を確保する予定はないので、できるだけ工期を短縮するよう担当課と協議をしているとの答弁がありました。 次に、商工業振興費の財源更正について、どの事業に県の交付金を充てるのかとの問いに対し、補正第5号で議決された中小企業等感染症対策に上限50万円を補助する、感染症に負けない!下松市がんばる中小企業応援事業については、想定以上に申請が出ており、予算額を超える見込みであることから、超える市の単独分について、この交付金を充当することとしているとの答弁がありました。 次に、事務局費の家庭学習用通信機器について、貸出用通信機器モバイルルーター)の購入時期と活用方法はとの問いに対し、モバイルルーターの購入は、本補正予算が成立後、公募型プロポーザル方式により業者選定する。来年2月までに契約し、今年度中には納品できるように進めていく。購入したモバイルルーターは、とりあえず教育委員会で保管をし、タブレットの配備に合わせ、必要に応じて各学校に配備する。 モバイルルーターの購入の目的としては、第一義的には、新型コロナウイルス感染症や自然災害の発生等による学校の臨時休業等の緊急時において、家庭でのオンライン学習のためである。 しかしながら、来年度から本格的に児童生徒一人一台のタブレットを活用した学習が始まり、平時の授業においても体育館やグラウンド、あるいは社会見学といった教室以外でのタブレットの利用が考えられることから、モバイルルーターの有効活用についても学校現場と協議・検討していきたいとの答弁がありました。 次に、同じくモバイルルーターについて、購入台数を300台とした根拠はとの問いに対し、家庭でのインターネット環境について、児童生徒アンケートを2回実施した。アンケート結果を基に、モバイルルーター貸出しの対象者はWi─Fi環境がない就学援助受給世帯の児童生徒とし、200台と算出した。しかしながら、学校現場で就学援助受給者との線引きは難しいことから、アンケート結果を基に、全体でインターネット環境がない児童生徒分として100台を追加した。児童生徒数で算出していることから、世帯単位で利用した場合は必要台数は少なくなるが、予備分としたいとの答弁がありました。 次に、予備費充用固定資産評価決定取消請求上告受理申立事件代理人委任契約に関わる着手金について、委託料がかなり高額ではないかとの問いに対し、2名の弁護士に依頼をし、弁護団を組織している状況である。1名には185万6,000円、もう一人には53万9,000円である。着手金については、全国的な報酬の基準等によって算定した金額である。 そのほか、受理の印紙代が25万円、交通費等が2万6,000円、以上合計267万1,000円となるとの答弁がありました。 次に、同じく代理人委任契約に関わる着手金について、上告受理の申立事件はどのような内容かとの問いに対し、ゴルフ場の平成27年度の固定資産評価に関わるものである。そもそもは、平成24年度の固定資産評価について訴訟が提起をされ、結果としてゴルフ場内の池沼の評価については、市の主張が認められなかったが、ゴルフ場部分の評価については、市の主張が認められた。 固定資産の評価の見直しは3年ごとであり、原告は平成27年度のゴルフ場部分の評価について訴訟を提起した。市は平成24年度の評価方法を一切変えていないが、地裁、高裁とも原告が勝訴し、市が敗訴した。 市としては、平成24年度の事件と今回の事件で何らやり方を変えていないのに、市が敗訴という形になり、全く納得ができないことから、最高裁に上告受理の申立てをしているとの答弁がありました。 最後に、同じく代理人委任契約に関わる着手金について、和解による解決は考えないのかとの問いに対し、評価の仕方の問題であることから、この結果は全国に影響を及ぼすと考えている。和解という考えはないとの答弁がありました。 続きまして、討論での主な意見を御報告申し上げます。 初めに、議案に賛成の意見として、勤労者総合福祉センター施設改修中学校空調設備整備事業など、防災や熱中症対策などに向けて早期着手が必要な事業が予算化されており、現時点で必要な内容である。今回、家庭学習用貸出し通信機器が予算化され、GIGAスクール構想の整備が着実に進められている。さらに計画的に進めるための推進計画を策定するとともに、市と家庭の負担区分を明確にする必要がある。 次に、同じく議案に賛成の意見として、固定資産評価の訴訟については、勝っても負けても余りいい効果は出ない。和解に向けてできるだけ調整を図ってほしい。 最後に、同じく議案に賛成の意見として、市民が安心して避難できる場所の確保をなるべく早く前倒しして整備してほしい。 訴訟に関しては、評価の基本に関わる問題であり、和解はなかなか難しい。時間をかけてもやむを得ない。 採決の結果、議案第68号令和2年度下松市一般会計補正予算(第8号)は、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 続きまして、議案第71号下松市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例について、12月7日に審査をいたしましたので、その経過及び結果について御報告を申し上げます。 この議案は、市長等の市に対する損害を賠償する責任の一部免責に関わる規定を整備するものであります。 それでは、主な質疑と、これに対する答弁を御報告申し上げます。 初めに、地方自治法は令和2年4月1日からの施行となっているが、この時期に条例を制定する理由と、条例制定によって議会の関わりはどうなるのかとの問いに対し、既に県内で9つの市が条例制定済みであり、本市においても今回条例を制定することとした。議会の関わりについては、現状では免責を行う場合は、議会の議決によって、この債権を放棄することになる。条例制定後は、この条例によって自動的にあらかじめ定められた損害賠償の責任限度額を超える金額が免責される。免責をしたときには議会に報告することになっている。免責されない部分については、議会の議決によって、この損害賠償の債権を放棄することは可能であるとの答弁がありました。 次に、どういうケースにこれが適用されるのかとの問いに対し、住民訴訟は1号訴訟から4号訴訟までに分類できる。4号訴訟が被告が執行機関または職員ということになっているので、住民訴訟の内容が、この4号訴訟の場合に、この免責条例に該当するとの答弁がありました。 次に、善意かつ重大な過失がないときとあるが、誰が判断するのかとの問いに対し、裁判所の判決に基づいて最終的に市が個人である市長または職員に請求することとなるとの答弁がありました。 最後に、裁判所の判断にかかわらず、市が判断をするといったことはないのかとの問いに対し、現実の適用を考えたときに、重大な過失があったとして、市長等の個人的な賠償責任が問われる判決が裁判所で出されることが想定される。このような場合に、重大な過失があると裁判で判決が出たものについて、重大な過失はなかったと市が判断をすることはなく、条例が適用されることはない。逆に、市長等に善意かつ重大な過失がないということであれば、この条例が適用されることとなるとの答弁がありました。 続きまして、討論での主な意見を御報告申し上げます。 初めに、議案に反対の意見として、誰のための条例なのか。市民の利益に合致するものなのかどうなのか、基本的な疑念がある。条例で定める以上の金額が免責されるということは、それについては血税で補うという極めて得手勝手な条例だ。損害賠償の金額に上限があり、それ以上は免責ということになると、市長を先頭に緊張感が失われ、これからの下松市政の在り方に重大な影響が出ると危惧をする。 次に、議案に賛成の意見として、この条例制定の理由・背景は住民訴訟制度の対象となる市長や職員等の損害賠償責任について多額な責任を追及されることによって大きな心理的な負担を抱き、職務の執行に委縮が生じる可能性があるということから、この委縮効果を低減させる目的があるとも言われている。反対者が言う、誰のための条例かということについては、これからの時代、市民ニーズが多様化・複雑化する中で頑張っている職員のためのものと理解する。職員等が思い切った発想・アイデアで市政を運営することで、市民にも還元ができるのではないか。 次に、同じく議案に賛成の意見として、反対者が言うような、特定の人の利益のための条例でもないし、自作自演の条例でもない。条例が制定されることによって、市長以下、職員の緊張感が薄れることはない。職員に安心して職務に当たってほしい。 次に、同じく議案に賛成の意見として、職員が公僕として善意かつ重大な過失がない対応をして大きな責任を負わせるのは気の毒だ。 最後に、議案に賛成の意見として、市長も職員も安心して日々の業務や施策を執行するための担保となる議案と理解する。 採決の結果、議案第71号下松市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、認定第5号令和元年度下松市一般会計決算の認定について、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 令和元年度の下松市一般会計の決算状況は、歳入総額249億9,532万6,000円、歳出総額241億1,281万5,000円で、形式収支は8億8,251万1,000円であります。 この額から事業の繰越しに伴って、翌年度へ繰り越す財源2億1,813万6,000円を除いた実質収支では6億6,437万5,000円の黒字となっております。 審査に当たっては、これまでと同様に1日1委員会方式により行いました。本委員会は、他の常任委員会の調査に付した費目以外について、10月6日及び同月12日に審査を行いました。他の常任委員会の調査に付した費目については、建設経済水道委員会が10月7日及び同月13日に、環境福祉委員会が10月9日及び同月15日に、それぞれ調査を行いました。これらの審査や調査を踏まえ、10月20日には市長及び教育長の出席の下、総括審査を行いました。 それでは、10月20日の総括審査における主な質疑とこれに対する答弁を御報告申し上げます。 初めに、学校ICT環境整備及び空調設備設置事業について、新型コロナウイルス感染症の影響をどのように思っているかとの問いに対し、学校が3月から5月まで長期にわたって休校になったときは、家庭訪問やプリントの配付といった従来型の対応しかできなかった。非常に歯がゆい思いを持ちながらやってきたが、子供たちや保護者、家庭が一番大変だったと思う。今年度、早ければ12月中にタブレットが入り、無線LANが整備され、一部の学校は3学期から使えるようになる。大きな災害、あるいは感染症拡大が進んでいく中で、万が一に備えて、一つの教育の方法としてリモート教育等をやっていく必要がある。今後はアフターコロナの中でも、そういった手法を使うことによって、子供たちの学習が効率的に進み、生きる力がいろんな角度から育てられるのではないかと思う。 昨年のうちに全小中学校の普通教室に空調が設置でき、子供たち、保護者、そして教員も非常に喜んでいた。空調が設置されていなかったら、夏季休業中の授業は大変なことになっていたとの答弁がありました。 次に、市制施行80周年記念事業について、どのように評価しているかとの問いに対し、様々な記念事業を実施し、本市のイメージアップと新たな魅力を再発見するきっかけになったのではないかと考えている。特に、まちの資源や魅力を生かし、にぎわいと活力を創出するという観点から、公式マスコットキャラクターくだまるの決定と、お披露目、そして道路を走る高速鉄道車両見学イベント大型クルーズ客船の初寄港など、産官民一体となった協働の取組によって実現し、全国に下松を発信することができた。 また、市民、各種団体、企業と行政が一体となって記念事業を実施することを通して、地域活動と地域経済の活性化を促し、産官民による協働のまちづくりの重要性を再確認する機会になった。記念事業は本市の未来への一歩につながるものであったと評価しているとの答弁がありました。 次に、財政構造の見直し指針について、昨年予算が可決した後に突然発表された。その1か月以上後に議会に説明があったが、このような対応になった理由はとの問いに対し、平成31年3月の本会議において、財政構造の見直しを図る考えは述べたが、収支均衡の予算編成、歳入水準に見合った歳出構造への転換、財政規模に応じた基金及び公債費の徹底、この3つの視点を整理するのに若干時間がかかり、議会への説明の時期が遅れた。 議員の皆さんからも財政健全化に向けた指摘を受けており、行財政改革をより具体的に進めるため、財政構造を見直していくこととしたので、議会を軽視しているわけではない。議会と執行部が一緒になって対策を講じ、将来に負担を残さない、禍根を残さないようにするための財政構造の見直し指針であると理解してほしいとの答弁がありました。 次に、同じく財政構造の見直し指針について、新型コロナウイルス感染症の影響で、大きく修正を余儀なくされるのではないかとの問いに対し、令和2年度以降の税収については、新型コロナウイルス感染症の影響で非常に不透明である。財政構造の見直し指針では、公債費の平準化及び市債発行の抑制の項目の中で災害や急激な税収減については含めないこととしており、別枠として考えていくとの答弁がありました。 次に、同じく財政構造の見直し指針について、令和元年度は平成30年度に比べて改善されたというが、その根拠はとの問いに対し、財政調整基金と減債基金、合わせて20億円は最低限確保しておきたいと本会議でも答弁しており、令和元年度の残額は結果として30億円と上振れした。 基金の取崩し額については、当初予算では財政調整基金を8億円取り崩す見込みであったが、税収増等もあり、結果的に2億円の取崩しとなった。経常収支についても、約2ポイント程度下がった。こうしたことから、総じて改善傾向が見られたと判断しているとの答弁がありました。 次に、市立保育園の運営について、民間の3園は、どこも1割以上の定員オーバーだが、公立保育園は定員割れである。職員が確保できないことが理由だが、民間保育園で職員が確保できるのに、公立保育園で職員が確保できないのはなぜかとの問いに対し、公立保育園2園を1園にする民営化計画があり、長期的な考え方の中で採用を行っていかないと、人余りが生じることにもなりかねない。待機児童問題や民営化計画の進捗もにらみながら保育士を採用していくため、一時的には保育士不足ということもある。保育士の会計年度任用職員をフルタイムにすることで対応するとの答弁がありました。 次に、地方特例交付金の子ども・子育て支援臨時交付金について、これまで単独で実施してきた第2子以降の無償化の財源が浮いたと考えられる。この浮いた財源は、子育て支援に充当するべきだが、どのように使ったのかとの問いに対し、子ども・子育て支援臨時交付金は令和元年10月以降の幼児教育の無償化に対して、元年度の消費税率の引き上げによる増収分は僅かであることから、10月から地方負担分の財源として市に交付されたものである。 地方負担分の補填による地方特例交付金の交付により、これまで単独事業による所要の財源については、一般財源化されたと理解してほしいとの答弁がありました。 最後に、市長と地域の井戸端会議について、毎年実施するのか、方針を示すべきではないかとの問いに対し、市長と地域の井戸端会議は市内12か所で実施し、320人の方が参加した。様々な問題点が明らかになり、今後のまちづくりの基本的な方針の参考となり、大きな成果があったと考えている。今後については、テーマや方法も含めて検討することになる。現在のコロナ禍の中、実施時期等については具体的に明言できないとの答弁がありました。 続きまして、討論における主な意見を御報告申し上げます。 初めに、認定に反対の意見として、平成31年度予算を議決した後に財政構造の見直し指針が発表された。議会には1か月以上たって説明があった。だが、どうして危機的な財政になったか説明も反省もない状況がずっと続いている。財政状況が厳しくなってきたのは、財政力を無視して、大城を建て替えたり、栽培漁業センターを増設したことで地方債の償還等が増え、財政運営を圧迫してきたと言わざるを得ない。 保育については、民間保育園任せで、公立保育園の定員割れで待機児童を発生させている。学童保育についても、直営で実施をしていたが、昨年、運営業務委託公募型プロポーザルを行い、令和2年度から全て民間に丸投げした。子育てについて、市が責任を負うというスタンスが後退をしている。 防災についても、自助が7割、共助が2割、公助が1割といった発言が平気で出てくることは、地方自治体の責任を棚上げしている。 次に、認定に賛成の意見として、財政構造の見直し指針については、手続に不備があったと発言があった。財政状況が厳しくなった要因は、その時々で必要な事業を進めてきた結果である。保育園の開設支援や児童の家の建設を進め、民間委託についても定員を増やすための施策と理解する。防災事業についても、防災ラジオの導入や避難所の看板の更新等を進めてきた。 令和元年度は、市長の1期目任期の最終年度で、施政方針では最重要政策として安全安心の確保・充実、魅力づくりの創出を掲げ、おおむね施政方針に沿った事業が展開された。 市長と地域の井戸端会議では、安全安心の課題が改めて整理でき、今後の地域力向上につながった。 市制施行80周年記念事業は、知名度・魅力度向上、協働のまちづくりのきっかけになった。 一方で、消費税増税の対応や、新型コロナウイルス感染症対策の初動対応が求められた年度であり、国や県との連携、スピード感や情報発信の大切さが今後も求められる。 防災体制の整備や避難所の拡充、高齢者や障害者への新たな支援策の拡充、学校教育のICT化、行政業務のデジタル化など、新型コロナウイルスとの共存やニューノーマルを前提とした市政運営を行ってほしい。 新型コロナウイルスによる財政への影響が大きくなる中で、事務事業の見直しや削減がさらに重要になる。緊急性・効率性などの評価や公益性・公平性の観点による精査を行い、見直しの考え方を明確に示し、着実に財政構造の見直し指針を推進することが必要である。 新総合計画・基本計画については、自助・共助・公助の調和と、このまちに関わる人、地域、団体、事業者が主体となって、まちづくりをしていくことが伝わるよう策定し、周知を図ってほしい。 次に、同じく賛成の意見として、令和元年度を総括して、人口が増えている事実が我がまちの住みよさを証明している。市長が訴える安全安心の市政は、健全な財政基盤の下で初めて可能になる。新型コロナウイルス感染症の影響で、財政はさらに厳しさを増してくる。ふるさと納税等の自主財源づくりの推進については、新設の部に期待する。また、市民に痛みを強いる思い切った施策も必要である。市民への安全安心を保障するために、行政も議会も財務改善が最大の行政課題と認識して、同一歩調で知恵を出していきたい。 最後に、同じく賛成意見として、令和元年度については、当初、財政、事業も順調に推移していると感じていたが、年度末からの新型コロナウイルス感染症がいまだに収束しない厳しい状況である。コロナ禍にあって、市長が唱える市民の安全安心な市政運営の姿勢が見てとれる決算であると評価をする。 しかしながら、補助金、助成金、運動団体への交付金、あるいは運動団体からの要請による職員研修等、必要性が理解できない項目もたくさんある。予算編成に当たっては、削減を一律に指示するのではなくて、各項目にわたって令和元年度の決算に基づいて精査するよう求める。 今後においても、財政事情は見通せない厳しい状況が続くと思うが、市民がこれからも安全で安心して生活できる市政運営に引き続き努めてほしい。 採決の結果、認定第5号令和元年度下松市一般会計決算の認定については、賛成多数で認定すべきものと決定をいたしました。 以上で、総務教育委員会の報告を終わります。 ○議長(中村隆征君) これから、委員長報告に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。田上茂好議員。 ◆23番(田上茂好君) 委員長報告について不明な部分がございますので、お聞きしたいと思います。 私、傍聴しておりまして、大体の流れを今も覚えておりますが、委員の中から善意で、かつ重大な過失がない場合ということで質問が出て、それに対する執行部からの説明が行われたという状況がありますけれども、そのときに、この位置づけについて、かなり議論が交わされたというのがございます。その中で、先ほど委員長が報告されたように、きちんと整理された答弁がされたのかなという点で少し疑問が残っておるんです。これはテープに取っておりませんので、断言はできませんが、重大な過失がない場合の判断は誰がするのかという点で、担当部長は市が判断しますよというふうな話が出たような記憶があるんです。それが今の委員長報告の中身とはかなり差があるんです。非常に整理されて、いわば裁判所の決定に基づいて、いろんなことが全てされますよという中身になっておるんです。その辺がありますので、私自身の聞き間違いというのもある可能性がありますので、委員長にその辺はどのように整理をされたのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(中村隆征君) 近藤康夫委員長。 ◎13番(近藤康夫君) お尋ねは、議案第71号下松市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例についての執行部の答弁と、委員長報告で整理をされた内容に若干の、そごがあるのではないかという御質疑だと思います。これは、はっきり申し上げて、委員会での答弁が不十分な点が確かにありました。しかしながら、全体として、先ほど整理して報告しましたように、今度の条例を制定した後に、この条例によって自動的にあらかじめ定められた損害賠償の責任限度を超える金額が免責をされる。免責をしたときには議会に報告をすることになっている。こういうふうに変わったわけです。変わったんですが、この条例を制定する前では、免責を行う場合は議会の議決によって、この債権を放棄することになるという答弁を執行部はしておりましたけど、最高裁等の判断を見ますと、正確な情報が議会に報告されていない場合に、その議会の議決は無効であるという判断がいろいろあったりもしまして、一生懸命、執行部も答弁をしたわけですが、確かに田上議員が指摘されるように、委員会でのやり取りは理解がしがたい面があったことは一部あります。一部ありますが、委員会として先ほど報告されたように、免責をされない部分によって、この損害賠償の債権、要するに損害賠償請求権、これを放棄することは可能であるというぎりぎりの答弁です。 言っておる意味が分かりますか。要するに、議会の議決というものが、一般的なものは、団体意思の決定は議会の議決を経て正当化されるんですが、正確な情報、正しい情報が議会側に提起されない場合は、議会の議決が無効になるという判例がたくさんあるわけです。そうしたことから、委員会のやり取りを基に、委員会のやり取り、執行部の答弁が正しくないというわけではないんです。個人的な見解ではなくて、どういうふうに整理されたかと言うから、今、整理をして説明しているわけ。 そこで、先ほど報告で申し上げたように、執行部の答弁では住民訴訟は1号訴訟から4号訴訟まである。今回の損害賠償の免責の条例は、4号訴訟が被告が執行機関または職員、これはいいですね。4号訴訟が書いてあります。 この免責条項が該当する、「善意かつ重大な過失がないときは、誰が判断するのか」というのは、委員長である私が質問したんです。その問いに対して、今、委員長報告で申し上げたように、「裁判所の判決に基づいて最終的に市が個人である市長または職員に請求することになる」との答弁がありました。 こういう言い方にしたんですが、はっきり申し上げると、裁判所が判断するというのがより正確なんですが、そこまで執行部は答弁しきっていなかったわけ、ですから、委員会での答弁と実際のこの4号訴訟に関わる法的な整合性を取るために、私が苦労して、委員長報告で、執行部側のスタンスもありますし、議員の質疑もありますし、要するに4号訴訟、住民訴訟というのは要するにアメリカの(「いいよ、簡単で」と言う者あり)簡単でええんじゃけど、くどいからね。納税者民主主義に基づいてつくられた制度ですから、住民訴訟の制度、法の考え方を否定するようなものになっちゃいけないという判断もある中で、委員会でそういうやり取りがあったと。 ですから、一方で、先ほど報告したように、重大な過失がない場合、これは、この条例が適用されると、免責部分が適用されるということです。ですが、過失があるような場合は、非常に厄介なケースになるということになろうかと思います。 以上でお分かりでしょうか。終わります。 ○議長(中村隆征君) ほかに御質疑はありませんか。    〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これから討論を行います。討論はありませんか。渡辺敏之議員。 ◎22番(渡辺敏之君) 3件報告がありましたが、一番最初の第68号については、賛成をするという立場で若干意見を申し上げたいと思います。 議案が提案されたときに、いろいろ質疑もし、要請もしたんですが、潮音町8丁目にある勤労者総合福祉センター、これ、避難所としての機能を充実させるために1億3,000万円をかけて施設改修をすると。あの地区には、末武公民館という避難所がありますけれども、川との関係で住民の皆さんが安心して避難できるかどうかというところでは、住民の皆さんのところで疑問視をしているという状況があって、この勤総センターを早く避難所として整備を完了するということが住民の皆さんの安全を確保するという意味では、非常に緊急要請があるというふうに思います。 ぜひ、工期を短縮し、前倒しをして整備をされることを要請をするとともに、中学校3校の図書室等の空調設備の整備、さらには、先ほどあったモバイルの整備等々、市民の願いに応える施策、それを充実させるための予算措置であるというふうに考え、補正第8号については賛成をしたいというふうに思います。 それから、議案第71号の下松市市長等の損害賠償の責任の一部免除に関する条例には反対であります。委員長の報告にも若干ダブるところがあるのは御容赦願いたいんですが、市の執行状況に関わって、市に損害を与えた場合、住民監査請求や住民訴訟というふうなものが行われることがあります。 裁判所で市長に賠償責任ありというふうな判決が出た場合、これまでは、首長さん等々は任意で加入する、公務員賠償責任保険というんですか、それに加入をして賠償責任に対応するということがやられてきたというふうに理解をしています。 今、提案されたこの条例案では、万一そういうことが生じたときのために、あらかじめ限度額を定めておいて、その限度を超えた額については、市として免除し、債権放棄をするというふうなことを事前にもう早々と決めておくという内容であります。 しかも、条例の第2条に職務が善意で、かつ重大な過失がない場合に、この定める額を超えるものは免責をするとふうにあるわけですけれども、裁判所の判決というふうなものは、そういう過失だとか重大な過失だとかいうふうなものを地裁、高裁、最高裁で審議をし、出された判決であるんで、そういう判決を、客観的なそういう判決を条例で覆そうとする、ここには、私は道理はないというふうに思うんです。 そういう判決が出たのに、それが重大な過失があるとかないとかというふうなことを誰かが判断をするとすれば、それは、忖度や我田引水というふうなことになりかねないというふうに思うんです。 さっきの委員長の報告では、そういう裁判所の判決については、それが尊重される。そこで過失があれば、これが適用されることはないということになれば、この条例をつくる必要はないんです。(発言する者あり)いやいや。だから、そういう判決に基づいて損害賠償が命令されておるわけだから、そこは、ちょっと矛盾をするというふうに思うんです。 下松市制施行80年を過ぎたわけですけれども、歴代の市長さん方は、戦後、國井さんで8人目だというふうに思うんですけれど、万一の場合は、全責任を負うという覚悟をされて、それぞれ立候補され、就任されたと思うんです。 私は、この条例を見るにつけ、戦後、武居さん、石井さん、河口さん、山中さん、藤田さん、河村さん、井川さんと。國井さんの前の前任者のところでは7人おられるわけですけれども、この方々、万一のときには全責任を負うという決意の下、職務に当たってこられたというふうに思うんです。そのために賠償責任保険にも入っておられたというふうにも理解をします。 そういうことを考えたときに、私は、これは不可能ですけれども、そういう戦後の下松市政を担当してこられた方々に、あなた方はどういうふうに思いますかというふうにお尋ねしたいなというふうに思うんです。 私は聞いたときに、つくるべきだというふうにおっしゃる方が何人おられるかなというふうに思うんです。その辺では、この条例そのものを免責をし、その分を血税で穴が開いたことを見逃すといいますか、追認をするというふうなことにしかならない。その辺では、私はちょっとつくること自体が市民のためにも該当する市長さん等々のためにも、その名誉のためにも私はつくるべきではないというふうに思うんです。 そういう責務を負わされるんじゃなしに、そうならないような、そういう行政執行に当たっていくということが唯一の方法ではないかというふうに思います。 それから、認定第5号でありますけれども、令和元年度の一般会計決算の認定について、これについても、先ほどの報告がありましたように反対であります。 さっきの委員長の報告にもありましたけれども、平成31年度の予算を可決した日にちが2019年3月26日、20日ぐらい後に突然、市のホームページに「市財政は危機的だ」というふうな、そういう文字がホームページに掲載をされると。これまでも何回か指摘をしてきましたけれども、議会にきちんと説明があったのは、議会の側から説明要求をして1か月後にその説明がなされるというふうな、そういう状況で。しかし、市長さんから、今日までなぜそうなったのか、その原因についても明らかにされていませんし、反省の言葉も、私はまだ耳にしていません。 身の丈を考えてというふうに、毎年の施政方針でその言葉を使いながら、財政力を超える、そういう予算を編成をし、議会に上程をするというふうなそういうことが繰り返されてきたことが、やはり、この財政が危機的な状況に陥った、そういうことだと。その大きな原因はそこにあるというふうに言わざるを得ないと思います。ここのところは曖昧にできないというふうに思います。 具体的な施策のところでも、さっきも報告ありましたけれども、下松の中心的な施策である保育行政について、令和元年度、民間の保育園では、3園とも定員オーバー旧来からある民間保育園です。和光、平田、愛隣、3園とも定員オーバーで、保育をやっておられます。 しかし、一方で、公立保育園、潮音とあおば保育園については、定員を割って保育をするという状況です。このことについて、さっきの報告にもありましたけれども、定員割れが生じているその原因は、保育士の確保ができないというふうなことで、委員長の報告にもありましたけれども、潮音保育園を民営化するという前市長の時代のそういう方針をいまだにきちんと整理できないままに、そこに拘泥をされて、新規の採用を手控えると。 保育士が確保できないんだというふうな説明もありましたけれども、先ほどの報告にもありましたように、フルタイムにしろ何にしろ会計年度任用職員、1年単位の採用というふうなそういうふうな労働条件で、やはり職員の皆さんが、保育士の皆さん方が応募してくるかどうかといったら、私は、それぞれ資格を持っていらっしゃっても不安定なそういう採用状況に、そういう該当する方々が応募してくるなんていうのはあり得ないと思うんです。 ですから、きちんと子育てに責任を負うと、持つというのであれば、当然、それに担当する職員の皆さん方の労働条件をきちんと確立をすることこそが人材を確保する、そういう唯一の道だというふうに私は考えます。 そこのところをパスしておいて職員の確保をしようなどというのは、私は不可能なことを言っている。その場限りで言っているだけだというふうに思いますし、もう一つ、労働条件の問題で言えば、職員の健康管理の問題でも年休の取得が40日、繰越分を入れると40日あるんですけれども、そのうちで12日だとか13日だとか、それくらいしか取れていない。そういう現状が毎年ずっと続いているんです。 率先垂範すべき総務部のところでも40日、プール分も含めてあるのに9.8日しか取っていないと、企画財政部のところでも9.4日しか取っていないというふうな、やはり、その辺りのところをきちんと改めて、率先垂範し、幹部のところで、率先垂範して職員の健康管理、年休取得をもっともっと取得をしてもらうと、そういう条件を整えることが、今、強く求められているんではないかというふうに考え、そのことを指摘をし、決算の認定に反対の意見としたいと思います。 以上です。 ○議長(中村隆征君) ほかに討論はありませんか。中谷司朗議員。 ◎25番(中谷司朗君) 議案第68号、71号、認定第5号、全て賛成であります。 議案第71号について、以下、賛成の理由を述べます。 本条例は、自治体の長や職員の業務遂行に対する萎縮効果の緩和や国家賠償法における求償権との不均衡の是正等について議論された地方制度調査会の答申及び住民訴訟制度の見直しに関する懇談会での検討を経て、2017年に地方自治法が改正され、損害賠償責任の一部免責を規定しようとするものであります。 2010年代に住民訴訟、特に4号訴訟において、地方公共団体の長や職員に対して1億円以上の損害賠償を命じる判決が多数下されました。 過失が軽い場合でも、違法な財務会計行為と認められれば、個人が対応できる範囲を大きく超えた損害額を長や職員の責任として追及することは、個人責任としては確かに過大、過酷であります。 今日、行政の業務範囲が拡大し、それに伴い複雑多様な財務会計行為が錯綜し、それを規制する会計法規も多岐にわたり、それらの適法性が容易に判断できない場合も多くあります。 損害賠償責任を過剰に意識して、本来であれば長期的な視点に立った住民福祉に必要な施策や前例のない施策に積極果敢に取り組まない、そういった気概のない首長というのはなかなか想像しがたいわけではありますが、躊躇して不作為で行わない場合があるとすれば、それこそ本末転倒と言えます。 もう一点は、国家賠償法第1条2項では、軽過失であれば公務員個人は免責されますが、住民訴訟制度では、軽過失でも責任を負わされるという法令上の不均衡の問題であります。 今回の損害賠償責任の限度額の範囲は、会社法の役員等の最低責任限度額を参考に参酌基準が政令で設定されており、それと同様に定めることは十分に客観性、合理性があると考えられます。 国の自治法改正時に、日弁連等から「軽過失免責は、住民訴訟の目的である行政の違法行為の抑止、地方事務行政の適切な運営の確保といった効果を減殺する懸念がある」と反対の声明を出されておりますが、住民訴訟制度の趣旨は、決して長などの生活を破綻させるほどの過大な賠償を求めることではなく、あくまでも自治体の違法な財務会計行為の事前の抑止、事後の是正でありますから、責任限度額をあらかじめ定めても、訴訟を提起される方々の崇高な使命感はいささかも揺るがないはずであり、住民訴訟を提起する権利にいささかも影響を及ぼすものではありません。 住民訴訟等で過大、過酷な賠償を命じる例が多発している今日、長や職員が損害賠償責任に臆することなく必要な施策を遂行するために、過失が軽い場合に責任の一部免責の規定を設けることは重要であります。 以上のことから、本条例の制定に賛成をいたします。 さて、ここからは蛇足でありますが、むしろこちらの方が議会にとってはこの条例制定の核心と思えるものであります。 住民訴訟等で損害賠償責任の一部免責がこの条例制定で認められても、これまでと同様に免責されない限度額部分の請求権の放棄については議会の裁量権に委ねられており、故意、善意、あるいは過失の軽重に関わらず、議会の多数決の議案案件となります。 国会の議論でも、現在の議決による債権放棄は一種の救済手段として行われており、新しく責任制限を設けるのであれば、特段の事情がない限りは権利放棄には一定の制約を設ける、法律に要件を設ける、または、裁判で継続中の債権放棄は禁止であるとか、重大な過失や故意である場合の債権放棄への制限等の検討が提案されましたが、附帯決議で今後の検討課題とされ、立法による見直しは先送りとなりました。 継続中の債権放棄の禁止などは、住民訴訟制度の根幹に関わる重要な問題であり、共感すべきものであります。「議会による損害賠償請求権の放棄の審査の際には、監査委員からの意見を聴取すること」とありますが、監査委員の意見にどれだけ制御し得る効力があるかは不明であります。 確かに、様々な事例に対して損害賠償の放棄の要件を一様に規定することは困難でありますが、議会の放棄の議決は、基本的には議会の裁量権の範囲と言われながらも、一方で、諸般の事情を総合考慮して裁量権の範囲の逸脱、または乱用と認めるときは議決は違法となり、放棄は無効であると最高裁が判決をしています。 これまで、地方自治体の債権放棄議決を地方議会はほぼ全て認めてきました。しかしながら、今後は、この責任限度額の免責条例との均衡を考慮して、より一層慎重かつ厳格な判断が求められてくると思います。 議会としては、その裁量事項であっても、政治的、党派的判断ないし温情的判断でのみ処理するのではなく、その逸脱、乱用とならないよう、事案に即した慎重な対応が求められることを肝に銘じておくべきであるとの最高裁や裁判官の補足意見を紹介して討論を終わります。 ○議長(中村隆征君) ほかに討論はありませんか。金藤哲夫議員。 ◎28番(金藤哲夫君) 議案第68号、71号、認定第5号、いずれも賛成をいたします。 第71号について御意見を申し上げます。 反対者も賛成者も長々と意見を言われましたので、私は端的に賛成意見を申し上げます。 この案件はもとより、地方自治法の規定に基づき上程された条例でございます。 この件は、先ほど委員長が懇切丁寧な報告のとおり、委員会でも十分審査いたしたところであります。反対者が申されましたように、誰かの利益を忖度するものではなく、この司法の手によって判決が出た場合、このことを尊重する中で最終的には議会へ上程され、議決を求められるというふうに理解をするところであり、その判断を誤る懸念は払拭されるものと考えておりまして、このことが職員をはじめとする関係者において判決以上でも判決以下でもなく、その責任を大きく逸脱するものではないというふうに私は判断をし、そういう意見を申し上げ、賛成意見といたします。 ○議長(中村隆征君) ほかに討論はありませんか。磯部孝義議員。 ◎17番(磯部孝義君) 議案第68号、71号、認定第5号、いずれも賛成をいたします。 認定第5号、反対意見がありましたので意見を述べます。 認定第5号令和元年度下松市一般会計決算の認定です。反対意見として、財政構造見直し指針について市長からのそうなった原因とか反省の言葉がいまだにないといったところ、あと、保育行政について保育士が確保できていないと、あと、職員の健康管理ができていなんじゃないかといった内容の意見がありました。 財政については、そのときそのとき必要な事業を進められてきた結果というふうに私は認識しております。また、財政構造見直し指針については、将来的に財政構造、財政面をきちんとしておこうということで動き出したということで理解をしておきたいというふうに思っております。 あと、保育事業につきましては、令和元年度については保育園の開設支援や児童の家の建設を進められておりまして、民間委託については、定員を増やす施策というふうに理解をしております。 保育士の確保が難しいということにつきましては、全国的また全県的な課題でもあります。人口が増えている下松市の中で、子供たちの保育が必要だという方も施設を増やせば必要だと思う人も増えてくるという追いかけっこになっている中で、市としてもそういった施設関係、保育士の確保に努力はされているというふうに認識をしております。 あと、職員の健康管理につきましては、予算や決算の審査のときにいろいろ話が出ますけども、数年前から、3年前からですか、ストレスチェックのほうも導入されて、健康管理には努められているというふうな認識をしております。 年休行使についても、毎年目標値を示されて、少しずつではありますが行使率は上がってきているというふうに認識をして、なかなか市民ニーズが複雑多様化、複雑化している中で、業務の難しさがあるわけですけども、反対者が言われるようなこともあろうかと思いますので、引き続き、そういった健康管理を大事にしていただければというふうに思います。 私が賛成する理由につきましては、先ほど委員会の中でも述べましたし、先ほど委員長報告にはありましたけども、元年度は國井市長の一期目の任期の最終年度ということで、施政方針で上げられた最重要政策、安全安心の確保・充実、魅力づくりの創出、これに沿って各種事業が展開されたと、市長と地域の井戸端会議や市制施行80周年記念事業では、安全安心確保の課題が改めて確認、整理できたり、知名度・魅力度向上や協働のまちづくりのきっかけづくりになったというふうに認識をしております。おおむね施政方針に沿った事業展開が進められているというふうに認識をしました。 一方で、昨年は、10月に消費税増税の対応や年度末には新型コロナ感染症対策の初動対応が求められた年度です。国や県との連携スピード感や情報発信の大切さが今後も求められます。 令和3年度の予算編成や事業、中長期的な展開に向けて3点、詳しくは先ほど委員長報告にありましたが、3点、意見を言っておきたいと思います。 1点目は、withコロナ、ニューノーマルを前提とした市政運営について、2点目は、財政構造見直し指針の正しく着実な推進、3点目は、新しい総合計画の効果的な展開についてです。そういったことが必要というふうに考えます。 以上、令和元年度下松市一般会計決算について認定することに賛成いたします。 ○議長(中村隆征君) ほかに討論はありませんか。高田悦子議員。 ◎30番(高田悦子君) 議案第68号、71号、認定第5号に全て賛成をいたします。 認定第5号令和元年度下松市一般会計決算の認定について、賛成の討論をいたします。 國井市長の任期の最終年度の総仕上げの年にちょうど合致して、下松市市制施行80周年、節目の1年間でございました。 今は、コロナ禍でもあり、あのお祝いムードが遠い昔のことのように思われますが、令和元年度は記念行事をはじめ、公式マスコットキャラクターくだまるのお披露目や、道路を走る高速鉄道車両見学、大型クルーズ客船の初寄港、そして、秋の夜話の発刊など、産官民一体となった協働の取組、また、子供たちも巻き込んで全国に下松を発信できた年でもあり、事故なく様々なイベントや行事ができたことをまず評価したいと思います。 細かな事業評価につきましては、委員長報告にあったとおりですが、2点だけ申し上げたいと思います。 本年3月には、栽培漁業センターがリニューアルオープンをいたしました。本市にとって絶対に必要な施設かどうかという視点、御意見もあろうかと思いますが、もう完成した施設です。下松市の財産になったという視点に変えて、大城とともに観光の拠点として多くの方々に喜んでいただく施設として活用をしていくべきであると考えます。 先日来からメディアにも何度も取り上げていただき、来館者も増えているとお聞きしておりますし、笠戸ひらめも順調に出荷されているのではないでしょうか。タッチングプールに訪れた子供の中から、一人でもさかなクンのような人材が現れ、将来、下松を大きく紹介してくれるようになればと期待をするものです。 また、委員会でも申し上げましたが、他市は人口をいかに増やすかに頭を悩ませている中、ありがたいことに今のところ本市はまだ微増状態です。これは、下松市の子育て支援策が早い段階で先進的な単独事業に取り組んできたこと。特に経済的支援が功を奏していることも要因の一つであると考えられます。 私の知り合いも仕事は周南市ですが、周南3市の中で、子育てするなら下松市と子供が生まれてからわざわざ引っ越してこられました。納税者が増えたということです。 そこで、私は昨年10月から始まった幼児教育・保育の無償化による財源で、さらなる独自の子育て支援策に取り組まれることが必要であると考えます。 他市は、幼児教育・保育の無償化により負担が増えたのに対し、下松は負担が軽減しております。これまでせっかく子育て支援のために財源を確保してきたのですから、ぜひともこれは意見として強く申し上げておきたいと思います。 決算の数字に触れます。 コロナ禍の現状と今後を考え、少し厳しい目で見ていきたいと思います。 歳入の部分では、全体の収納率が98.4%、昨年と比較し0.5ポイント増加しており、大いに評価できるもので、引き続き、税の公正公平の観点から財源の確保のための収納率向上に努めていただきたいと思います。 一方、経常収支比率は、94.4%と昨年の96.8%に比べ少し下がってはおりますが、依然として90%超えで、財政は硬直化しております。 気になりますのは、自主財源比率が59%台から53%に下がっていること、地方債が増え続けていることです。実質公債費比率、将来負担比率が一昨年の決算では2倍に増えており、元年度はさらに増え続けております。 新型コロナウイルス感染拡大により、世界的に社会経済はダメージを受けており、今後の税収などもしばらくは見通しが立たず、悪化することは予想されます。昨年は、このような世の中になるとは誰も想像していなかったと思います。ますます選択と集中で自主、自立、新たな発想や工夫での自主財源づくり、そして、身の丈に合った健全財政運営に努力していくべきであると考えます。 また、今後、これまでの行政の在り方なども見直しが求められる部分も多々あると思います。行政のデジタル化もまさに一気に進むのではないでしょうか。国の動向や社会の変化に柔軟に対応できるよう、日々、先を読んでいくアンテナも大きく広げておくべきであると考えます。 最後に、地方公共団体の使命はどこまでも住民福祉の向上であります。市民一人一人が下松市に住んでよかったと実感できる行政と地域住民との協働で、誰一人置き去りにしないという地域共生社会の実現を目指し、市民が安心して暮らせる満足度の高い下松市となるような市政運営に努めていただくよう申し述べて、賛成といたします。 以上です。
    ○議長(中村隆征君) ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 討論なしと認めます。 よって、討論を終結いたします。 これから順次採決をいたします。 初めに、議案第68号令和2年度下松市一般会計補正予算第8号に対する委員長の報告は可決とするものであります。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 異議なしと認めます。よって、議案第68号は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第71号下松市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例に対する委員長の報告は可決とするものです。反対意見がありますので、起立により採決いたします。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の皆さんの御起立をお願いいたします。    〔賛 成 者 起 立〕 ○議長(中村隆征君) 起立多数であります。よって、議案第71号は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、認定第5号令和元年度下松市一般会計決算の認定についてに対する委員長の報告は認定とするものであります。反対意見がありますので、起立により採決をいたします。本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成の皆さんの御起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 ○議長(中村隆征君) 起立多数であります。よって、認定第5号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 会議の途中ですが、10分間休憩をいたします。午前11時25分休憩 午前11時35分再開 ○議長(中村隆征君) 会議を再開いたします。 △日程第2.認定第1号令和元年度下松市水道事業会計決算の認定について      認定第2号 令和元年度下松市工業用水道事業会計決算の認定について     認定第3号 令和元年度下松市簡易水道事業会計決算の認定について     認定第4号 令和元年度下松市公共下水道事業会計決算の認定について     認定第9号 令和元年度下松市国民宿舎特別会計決算の認定について (建設経済水道委員長報告) ○議長(中村隆征君) 日程第2、認定第1号令和元年度下松市水道事業会計決算の認定について、認定第2号令和元年度下松市工業用水道事業会計決算の認定について、認定第3号令和元年度下松市簡易水道事業会計決算の認定について、認定第4号令和元年度下松市公共下水道事業会計決算の認定について、認定第9号令和元年度下松市国民宿舎特別会計決算の認定について、以上の5件を一括議題といたします。 本件について、建設経済水道委員長の報告を求めます。    〔14番 永田憲男君登壇〕 ◎14番(永田憲男君) 建設経済水道委員会の御報告を申し上げます。 9月2日の本会議において付託され、閉会中の継続審査となっておりました認定第1号令和元年度下松市水道事業会計決算の認定について、認定第2号令和元年度下松市工業用水道事業会計決算の認定について、認定第3号令和元年度下松市簡易水道事業会計決算の認定について、認定第4号令和元年度下松市公共下水道事業会計決算の認定について、10月5日の本会議において付託され、閉会中の継続審査となっておりました認定第9号令和元年度下松市国民宿舎特別会計決算の認定についての計5件について、それぞれ10月7日、13日に委員会を開催し、審査をいたしましたので、その経過、及び結果を御報告申し上げます。 まず、認定第1号令和元年度下松市水道事業会計決算の認定につきまして御報告いたします。 令和元年度下松市水道事業会計の決算状況は、収益的収支では、差引2億8,863万8,266円の黒字となっており、損益計算上は、差引2億5,104万3,940円の純利益を生じました。資本的収支では、5億4,806万7,912円の不足を生じており、この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補填することになります。 この結果、当年度未処分利益剰余金は、5億969万2,147円、積立金を加えた利益剰余金は6億7,466万6,015円となります。 それでは、審査の過程における主な質疑と、それに対する答弁を御報告いたします。 1点目、遊休資産について、現状と考え方は。との問いに対し、現在は約12億円の内部留保があり、資金的には余裕があるが今後老朽施設の更新等で内部留保は確実に減っていく、ゆくゆくは料金改定というような状況になる可能性も十分あるため、料金改定に至る前には、遊休資産の売却等も考えていかなければならないとの答弁がありました。 2点目、遊休資産の一つである記念の杜の売却等について、市長部局と交渉はしているのか。また、令和3年度予算に向けてどのような取組をしていくのかとの問いに対し、記念の杜の売却等については、課題として認識しており、予算査定時などには、市長部局に対し、その辺を念頭に置いた財政運営をしてほしいと要望している。 また、水道事業は企業会計であり、遊休資産はあまり持ちたくないと考えている。他の遊休資産も含めた今の利用状況と今後の活用方法、取得した経緯との整合性も考慮しながら、検討していく。令和3年度予算ですぐに反映されるということではなく、少し時間をいただきたいとの答弁がありました。 3点目、令和3年度に向けて水道料金のメーターをデジタル化する予定はとの問いに対し、昨今、スマートメーターというものが全国的に出てきており、非常にいいものという認識は持っている。導入に係る経費と、現在の個別に検針する委託料と比較して、コスト面等のメリットについて具体的な検討をしていないため、令和3年度すぐというわけにはいかないが、今後検討していく必要はあると考えているとの答弁がありました。 主に、以上のような質疑及び答弁があり、続いて討論に移り、次のような意見、要望がありました。 賛成の意見、要望として、今の世代が廉価な水道料金を享受できているのは、先代の方々が将来に向けた投資を負担していただいたおかげであり、恩恵にあずかっていることが多い。次の世代に大きな負担を先送りすることがないよう、必要な施設改修や老朽管の更新等に取り組んでいただきたい。 また、将来に向けたデジタル化、遊休資産の処分、経営の健全化をさらに進めていただきたい。 採決の結果、認定第1号令和元年度下松市水道事業会計決算の認定については、全員異議なく、原案のとおり認定すべきものと決定をいたしました。 次に、認定第2号令和元年度下松市工業用水道事業会計決算の認定について御報告いたします。 令和元年度下松市工業用水道事業会計の決算状況は、収益的収支では、差引1,631万5,817円の黒字となっており、損益計算上1,264万7,179円の純利益を生じています。 資本的収支では4,834万9,595円の不足となり、この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、建設改良積立金で補填します。 この結果、当年度未処分利益剰余金は5,732万8,136円、積立金を加えた利益剰余金は3億2,554万8,153円となります。 それでは、審査の過程における主な質疑と、それに対する答弁を御報告いたします。 1点目、昭和34年に原水の供給を開始して以来、これまでに配水管の更新をしたことはあるかとの問いに対し、管については、法定の耐用年数よりは長く持つのが現状であるが、耐用年数を経過しているものについては、今後更新していく。600ミリの管が本当に必要かどうかも含め、施工方法等を現在検討中であるとの答弁がありました。 2点目、本会計は、県企業局への卸供給水量でもっているため、島田川からの県企業局への工業用水の供給が開始したことによって、今後、県企業局への卸供給水量が減少すると、この会計がなくなるのではないか。また、水道会計への負担金もなくなり、水道会計へも影響が出るのではないかとの問いに対し、現状では、2万トンの卸供給水量が減少することは見込んでいない。今後の工業用水道事業の在り方等については、課題として捉えた上で、協議、検討を進めているとの答弁がありました。 3点目、工業用水の給水料金は46年間、分水納付金は22年間変更がないが、今後の見通しはとの問いに対し、給水料金については改定の予定はないが、分水納付金については令和3年度中に見直しをし、令和4年度から若干引下げの方向で検討しているとの答弁がありました。 4点目、営業収益と営業外収益の考え方について、県企業局への卸供給である自家用工水収益が営業外の費目にある理由はとの問いに対し、営業収益は、下松市内の事業所に工業用水として原水を供給することから得られる収益と捉えているとの答弁がありました。 5点目、年間の契約水量と使用水量に大きな差がある。契約水量の変更について企業側から打診があったかとの問いに対し、令和元年度においては、企業側から打診はないが、今後そのような話があれば、協議し、検討をしていくとの答弁がありました。 主に、以上のような質疑及び答弁があり、続いて討論に移り、次のような意見、要望がありました。 賛成の意見、要望として、本市の工業用水は、県企業局や周南市の企業へも大きく貢献している。今後も、より一層水量が増すような企業努力をし、企業競争に打ち勝っていただきたい。 採決の結果、認定第2号令和元年度下松市工業用水道事業会計決算の認定については、全員異議なく原案のとおり認定すべきものと決定をいたしました。 次に、認定第3号令和元年度下松市簡易水道事業会計決算の認定につきまして、御報告いたします。 令和元年度下松市簡易水道事業会計の決算状況は、収益的収支では、差引1万5,975円の黒字となっております。損益計算上では収益及び費用はともに1,688万1,050円となっております。 資本的収支では、448万6,784円の不足を生じており、この不足額は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補填をします。 この結果、当年度未処分利益剰余金は186万9,816円となり、積立金を加えた利益剰余金は206万2,816円となります。 それでは、審査の過程における主な質疑と、それに対する答弁を御報告いたします。 令和元年度の有収率が下がった理由はとの問いに対し、今年の1月に、布設替えをしていなかった鉄管からの漏水があり、その漏水量分ほどの有収率の低下を見たためとの答弁がありました。 以上のような質疑及び答弁があり、続いて、討論に移り、次のような意見・要望がありました。賛成の意見、要望として、有収率の低下の原因は明確に把握されているということで、令和3年度に向けて対応されると認識している。米川地区の住民の生活の安定と安心な暮らしを確保していただきたい。 採決の結果、認定第3号令和元年度下松市簡易水道事業会計決算の認定につきましては、全員異議なく、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 次に、認定第4号令和元年度下松市公共下水道事業会計決算の認定につきまして、御報告いたします。 令和元年度下松市公共下水道事業会計の決算状況は、収益的収支は、差引7,153万6,978円の黒字となり、損益計算上2,866万8,427円の純利益を生じています。資本的収支では、4億2,086万973円の不足を生じており、この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金で補填をしております。 この結果、当年度未処分利益剰余金は5,576万8,612円となります。 質疑及び討論は特になく、採決の結果、認定第4号令和元年度下松市公共下水道事業会計決算の認定については、全員異議なく、原案のとおりに認定すべきものと決定いたしました。 最後に、認定第9号令和元年度下松市国民宿舎特別会計決算の認定につきまして、御報告いたします。 本会計の令和元年度の歳入、歳出総額とともに、7,794万5,054円となっております。 それでは、審査過程における主な質疑と、それに対する答弁について申し上げます。 1点目、揚湯管の復旧工事について、前回落下したときと、今回との違いはとの問いに対し、今回大きく改善した点は、落下防止策として揚湯管2本目の部分にステンレスワイヤーを取り付けている。直径10ミリのものを2本取り付けているため、破断したとしてもそのまま落ちないという仕組みになっている。 また、揚湯管の継続使用は2年以内とし、負荷がかかる最上部については毎年更新し、再発防止に取り組むとの答弁がありました。 2点目、今回揚湯管が落下した一番の原因は何かとの問いに対し、報告書によると、揚湯管の破断面を分析した結果、揚湯管内面の腐食の振興と繰り返しの揺れの応力による金属疲労となっているとの答弁がありました。 続いて討論に移り、委員から次のような意見、要望がありました。 賛成の意見、要望として、指定管理者の公募が新たに開始され、利用料金制の中で新たに納付金を上乗せして納付するという規定も加わったので、この特別会計の返済金の原資となることを期待する。 採決の結果、認定第9号令和元年度下松市国民宿舎特別会計決算の認定については、全員異議なく原案のとおりに認定すべきものと決定をいたしました。 以上で、建設経済水道委員会の委員長報告を終わります。 ○議長(中村隆征君) 会議の途中ですが、13時まで休憩をいたします。午前11時53分休憩 午後 1時00分再開 ○議長(中村隆征君) 会議を再開いたします。 建設経済水道委員会の委員長報告に対する質疑から行います。御質疑はありませんか。    〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これから討論を行います。討論はありませんか。田上茂好議員。 ◎23番(田上茂好君) 認定第1号から認定第4号まで、水道等関係の決算認定については賛成いたします。認定第9号について反対でありますので、その反対意見を述べたいと思います。 常々、私言っておりますように、この国民宿舎特別会計、本来は、地方財政法に従って国民宿舎大城に関する収支をきちんと明確にした会計にすべきであるというのは、私の考え方であります。しかしながら、なかなかこの特別会計の中身を変えるためには、様々な取組がされた後でなければということも考えます。今の大城の位置づけが変わらない限り、これも変わってこないのかなというふうにも思うんですが、このたび新しい条例が制定をされまして、現在では、大城の運営方法に利用料金制以外の方法も、言わば検討できる、そういう状況がつくられてまいりました。どのように執行部のほう考えておられるか分かりませんが、現在のプロポーザルの内容、結果等を見まして、また、それについての私の主張もしたいと思います。 このたびの令和元年度の国民宿舎特別会計の認定でありますので、話を大きく広げることはいたしません。令和元年度の収支は、大城は2,280万円余りでございます。黒字であります。こういう状況でありますので、8,800万円の貸付の一部でも、返済は、私はできるのではないか、あるいは一部であるから、金額を多い少ないは別にして、私はその方針を示すべきだというふうに思いますので、この特別会計に繰入れをさせると、一般会計から繰入れすることになるんでしょうが、いずれにしましても、この特別会計の歳入に繰入れをするという状況をやはりつくるべきである。これは、現状の中でもう最低限の資金の流れだというふうに思います。この8,800万円につきましては、中長期計画で一定の金額が示されております。1年度で2,000万円とか1,000万円とか、そういう金額を返済をするという計画になっておりますが、元年度につきましては、これが実現をしておりません。全くゼロでありますので、この点でも、計画をしてもそのとおり、きちんと努力すると、そういうことにならなければ全く意味がないものだというふうに思います。 これに対応しまして、市の対応もやっぱりとらまえてくるんだろうと思うんです。そういうふうに、言わば、大城の関係者と、市の当局の責任者が、言わば互いに相互の思いを突き合わせて一定の方向性が出されてきたんだろうと思うんです。そういう意味では、やはりそれを実行してもらうような市の対応が求められております。市民から見たら、これは数字だけ並べて、実効性がない中身なんだなというふうに思われるかもしれません。そういう意味では、市民は納得しないのではないかなというふうに思います。 これから大城がどういう運営形態になるか分かりませんが、この特別会計の中身は、やはり収支がきちんと入ってくる、そういう会計にすべきだということで、反対の意見を申し上げます。 ○議長(中村隆征君) ほかに討論はありませんか。藤井 洋議員。 ◎12番(藤井洋君) 認定第1号から第4号及び認定第9号全てに賛成をいたします。 認定第9号について意見を述べます。 この特別会計は、国民宿舎大城の建設費を返済するためにつくられた会計であり、財団の経営に関するものではありません。反対者の意見も全くの間違いとは言いませんが、議案に対する反対意見とは異なるものだと言えます。 以上、賛成意見とします。 ○議長(中村隆征君) ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これから順次採決いたします。 初めに、認定第1号令和元年度下松市水道事業会計決算の認定についてに対する委員長の報告は認定とするものです。本件は委員長の報告のとおり、認定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 異議なしと認めます。よって、認定第1号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 次に、認定第2号令和元年度下松市工業用水道事業会計決算の認定についてに対する委員長の報告は認定とするものです。本件は委員長の報告のとおり、認定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 異議なしと認めます。よって、認定第2号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 次に、認定第3号令和元年度下松市簡易水道事業会計決算の認定についてに対する委員長の報告は認定とするものであります。本件は委員長の報告のとおり、認定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 異議なしと認めます。よって、認定第3号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 次に、認定第4号令和元年度下松市公共下水道事業会計決算の認定についてに対する委員長の報告は認定とするものであります。本件は委員長の報告のとおり、認定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 異議なしと認めます。よって、認定第4号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 次に、認定第9号令和元年度下松市国民宿舎特別会計決算の認定についてに対する委員長の報告は認定とするものであります。反対意見がありますので、起立により採決いたします。本件は委員長の報告のとおり、認定することに賛成の皆さんの御起立をお願いいたします。    〔賛 成 者 起 立〕 ○議長(中村隆征君) 起立多数であります。よって、認定第9号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 △日程第3.認定第6号令和元年度下松市国民健康保険特別会計決算の認定について      認定第7号 令和元年度下松市介護保険特別会計決算の認定について     認定第8号 令和元年度下松市後期高齢者医療特別会計決算の認定について (環境福祉委員長報告) ○議長(中村隆征君) 日程第3、認定第6号令和元年度下松市国民健康保険特別会計決算の認定について、認定第7号令和元年度下松市介護保険特別会計決算の認定について、認定第8号令和元年度下松市後期高齢者医療特別会計決算の認定について、以上の3件を一括議題といたします。 本件について、環境福祉委員長の報告を求めます。松尾一生委員長。    〔24番 松尾一生君登壇〕 ◎24番(松尾一生君) 環境福祉委員会の御報告を申し上げます。 令和2年10月5日の本会議において当委員会に付託され、閉会中の継続審査になっておりました、認定第6号、第7号及び第8号について、10月9日と10月15日に環境福祉委員会を開き、審査を行いましたので、その審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、認定第6号令和元年度下松市国民健康保険特別会計決算の認定について、御報告いたします。 本会計の令和元年度の歳入総額は55億4,069万9,000円、歳出総額は53億323万1,000円となり、形式収支は2億3,746万8,000円の黒字となりました。 前年度繰越金等を引いた単年度実質収支は、8,151万8,000円の黒字となっております。 質疑並びに答弁の主なものについて、御報告いたします。 被保険者は減少傾向であるが、1人当たりの医療費は上昇が続いている。この傾向は、いつごろまで続くのか、いつ高止まりするのか。 これに対し、医療費については、診療報酬の額がかなり大きな影響を与える。診療報酬のうち、調剤費については下げられたが、そのほかについては上げられている。医療の高度化により、高額な医療を受けて健康を保っている被保険者がかなり増えてきている。今後、医療費について下がる見通しはないとの答弁がありました。 糖尿病性腎症重症化予防事業の内容と、現時点での取組に対する評価は。 これに対し、糖尿病性腎症は進行すると透析を受ける可能性が高い疾病であり、これを早期に発見し治療を受けて、重症化、慢性化しないようにするものであり、医療費の削減にもつながる事業であるとの答弁がありました。 討論に入り、委員から、次のような意見がありました。 反対する。平成30年度には2億3,000万円の一般会計への繰り出しを行った。それほどの財政に余裕があれば、令和2年度からではなく、令和元年度から税率を下げることができた。 賛成する。単年度実質収支が8,151万8,000円の黒字である。また、収納率も95.1%と上昇傾向である。 採決の結果、認定第6号令和元年度下松市国民健康保険特別会計決算の認定については、賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。 続きまして、認定第7号令和元年度下松市介護保険特別会計決算の認定について、御報告いたします。 本会計の令和元年度の歳入総額は、51億7,989万3,000円、歳出総額は50億3,634万円であり、差引額1億4,355万3,000円でした。そのうち、次年度へ繰り越すべき210万1,000円を除く1億4,145万2,000円を次年度へ繰り越しました。 質疑並びに答弁の主なものについて、御報告いたします。 在宅医療・介護連携推進研究会と多職種連携勉強会について、医療と介護の連携の現状は。 これに対し、在宅医療・介護連携推進研究会は、医療と介護の専門家が集まって、在宅の高齢者に関する医療と介護の連携の問題点について話し合っている。また、情報共有シートというものを作成し、医療専門職の方から介護専門職の方へ分かりやすい情報伝達ができるように配布している。 多職種連携勉強会は、事例検討会を行い、多くの人がほかの職種の人と話し合うことで情報共有を行っているとの答弁がありました。 地域包括支援センターが増設されるのは、いつ頃になるのか。 これに対し、現在、本市の高齢者人口約1万6,000人に対し、地域包括支援センターとして本庁内に2つのチームを設置している。法律で高齢者6,000人につき1つ設置という目安があるため、高齢者人口が1万8,000人になるときには増設を検討することになる。専門職の人員配置の問題もあるため、今後の高齢者等の状況を精査しながら考えていくとの答弁がありました。 健康福祉の分野で重要なことの一つは、地域包括ケアシステムの構築であると考えている。本市では、地域協働の下、地域包括ケアシステムが具体的に機能しているという印象があるが、担当部署としての意気込みを聞きたい。 これに対し、平成30年には、地域の皆さんの協力により、市内9地区に第2層協議体を設置し、地域包括ケアシステムの推進について協議してもらっており、一部では、福祉員も交えた見守り体制の構築等も進んでいる。 市としては、こうした市民の皆さんの活動をバックアップする形で、スピード感を持って事業を進めていきたいと考えているとの答弁がありました。 介護認定の結果が出るまでどのくらいの期間がかかるのか。また、審査に関して弊害は発生していないのか。 これに対し、認定までに約40日かかっている。審査については、毎年、介護認定適正化についての国からの通知で、本市の各審査項目についてのデータ提供を受けており、全国平均値から大きく外れている審査項目はないことを確認している。また、調査員や審査会委員には研修を受けてもらっており、現状では適正に認定が行われていると考えているとの答弁がありました。 討論に入り、委員から、次のような意見がありました。 賛成する。高齢者にとっては顔見知りの相手のほうが安心して相談できると思うので、福祉、介護、医療といった行政の窓口では、できるだけ同じ職員が対応するようにしてほしい。 採決の結果、認定第7号令和元年度下松市介護保険特別会計決算の認定については、全員異議なく認定すべきものと決定いたしました。 最後に、認定第8号令和元年度下松市後期高齢者医療特別会計決算の認定について、御報告いたします。 本会計の令和元年度の歳入総額は9億4,622万円、歳出総額9億1,771万1,000円であり、差引額2,850万9,000円は、後期高齢者医療保険料であるため、翌年度に繰り越し、山口県後期高齢者医療広域連合に納付されることとなります。 質疑並びに答弁の主なものについて、御報告いたします。 決算中の平成30年度の繰越金2,772万4,000円が、令和元年度の繰越金となる理由は。 これに対し、本市と山口県後期高齢者広域連合の出納閉鎖期間のずれによるものである。本市は5月末で会計を締めるため、4月、5月に納付された保険料はその年度の歳入となるが、広域連合は3月末で会計を締めるため、次年度へ繰り越すことになるとの答弁がありました。 討論に入り、委員から、次のような意見がありました。 反対する。保険料の軽減特例が見直されて、多くの被保険者が負担増になっている。政府は、窓口負担を1割負担から2割負担にする予定であり、被保険者の一部が負担増となる。老人福祉法の基本理念に基づいた制度につくり替えるべきである。 賛成する。被保険者が年々増加する中、収納率が向上していることを評価する。生きがいの持てる健全で安らかな生活を保持できる制度を維持してほしい。 採決の結果、認定第8号令和元年度下松市後期高齢者医療特別会計決算の認定については、賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。 以上で、環境福祉委員会の報告を終わります。 ○議長(中村隆征君) これから委員長報告に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。    〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これから討論を行います。討論はありませんか。田上茂好議員。 ◎23番(田上茂好君) 認定第6及び認定第8号については反対でございます。認定第7号は賛成をいたします。 認定第6号について、まず反対の意見を申し上げます。 国民健康保険制度は3年になりましょうか。県への移管が行われまして、大きく制度が変化をいたしました。市の役割が一定限定をされまして、保険税の徴収とか、その他これまでの事業の内容から比べますとかなり少なくなりました。 また、財政面から見ましても、大きな変化はございましたけれども、非常に分かりやすい決算内容になってまいりました。令和元年度の国民健康保険の財政状況を見て、意見を申し述べるわけでありますけれども、平成30年度と比べましても、決算内容、非常に安定をしてきておるなという印象を持っています。大体予想をしたような動きがここ何年か続いてきておると。さらに今後もこれまでと比べますと、とても予想が立てやすい、そういう状況にあるということがうかがえます。 元年度の形式収支は2億3,746万8,000円の黒字、単年度実質収支も8,151万8,000円の黒字というふうになっております。それに合わせまして、年度末の基金残高は8億7,300万円余りというふうになっておりまして、市の国保財政の財政状況もかなりの余裕があるというふうになってきておるなというふうに思います。以前より、基金の残高がどれぐらいが適正かというふうに質問もしてまいりましたが、答弁はされております、望まれる基金残高、この状況がここ何年か続いておるということも言えるのではないかというふうに思っています。 そういう財政状況でありますけれども、さらに平成30年度には2億3,000万円の繰り出しをすると。一般会計に繰り出しをする。私は繰り出しをする性格のものではないというふうに思っていますが、そのように実際には処理がされました。これも、かなりの余裕度を示すものではないかというふうにも思います。 私は、約5年以上も前から、国保加入者の負担軽減をぜひ実施をしてほしいということで訴えてまいりましたが、令和2年度になりまして、ようやく一定の改善が行われるという方向が出されました。ですが、この改善の方向につきましては、私評価をいたしましたけれども、いや、待てよと、これで本当にいいのかというふうに、私、自分自身を戒めたといいますか、簡単に喜んじょっていいのかなというふうに考えるように、自分を戒めておるわけでございますけれども、このような財政の状況下の下で、何でこの年度にできなかったのかと、ちょこっとそこをどうしても考えるようになるんです。この点が、私としましては、この会計、財政の処理の方向については非常に不十分だということを、これが問題だなというふうに思いまして、さらなる改善を求めたいというふうに思います。 以上が反対の意見でございます。 ○議長(中村隆征君) ほかに討論はありませんか。堀本浩司議員。 ◎29番(堀本浩司君) 認定第6号、7号、8号全てに賛成いたします。 反対意見がございましたので、賛成の立場で意見を申し上げたいと思います。 初めに、認定第6号国民健康保険特別会計決算の認定についてです。まずは評価いたします。その点につきましては、第2期データヘルス計画に基づいた事業を実施していることから、単年度実質収支は8,151万円の黒字であること、収納率は95.1%と向上傾向であること、また、医療費の大幅な増加がないことや、財政収支は改善してきていること等評価したいと思います。 また、国民健康保険基金残高も安定してきていることから、令和元年度は基金の積み増しを行わないとの説明もありました。 反対意見がございました、委員会内でも希望がかなえられなかった、財政に余裕があり、基金があるのでそれを崩し税率を下げるべき、先ほど処理の方向が不十分ともありました。それが理由かと思われます。 まず、財政に余裕があると言われるのは2点あるのかと考えます。 1点目は、遡れば、平成21年度国保の財政運営が非常に厳しいときに、返済10年の期間の約束で、借入金3億3,000万円を借り入れた経緯があります。2億3,000万円につきましては既に返済され、残りの1億円については、返済の見通しがついていること、あくまでも借入金ですので返済しなければならないと理解しております。 2点目の財政に余裕があるというのは約8億7,000万円の基金積立についてかと思われます。本市は、ジェネリックの普及促進や生活習慣病対策、新たな事業の取組等、様々な御努力により、保険者努力支援制度の評価も高く、医療費については、県内でも少ないほうで頑張っており、事業費納付金には医療費指数をかけるので、実際の事業費納付金は少なくなっております。このことから、万が一今後急激な税率の引き上げとなった場合には、基金の取り崩しが必要になってくると考えます。そのためにも蓄えは必要です。これに手をつけ崩してはならない基金であると理解いたしております。 元年度の国保特別会計決算につきましては、将来を見据えた取組だったと評価いたします。 先ほど認定第8号については、反対意見がありませんでしたが、賛成の立場として意見を申し上げたいと思います。 山口県後期高齢者医療広域連合が運営主体で、市は保険料の徴収等や窓口業務等を行っております。前年度に続き、元年度の保険料の収納状況は、県内1位の収納率です。職員の御努力を評価いたします。 委員会内でも反対意見では、前回と同様に、老人福祉法の基本理念に基づいた制度につくり替えるべきと言われておられました。運営主体は県でありますので、制度の在り方については、国や県のほうへ申し上げていただきたいと思います。また、よりよい制度がございましたら、重ねて、国、県のほうに申し上げていただきたいと思います。 話を戻しますと、この制度は、平成20年開始以来、被保険者は増加し続けております。対策として、健康寿命の延伸に向け、生活習慣病の予防や早期発見、早期治療、重症化予防等にも御努力されたことについて評価いたします。賛成いたします。 以上です。 ○議長(中村隆征君) ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これから順次採決いたします。 初めに、認定第6号令和元年度下松市国民健康保険特別会計決算の認定についてに対する委員長の報告は認定とするものです。反対意見がありますので、起立により採決いたしたいと思います。本件は委員長の報告のとおり、認定することに賛成の皆さんの起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 ○議長(中村隆征君) 起立多数であります。よって、認定第6号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 次に、認定第7号令和元年度下松市介護保険特別会計決算の認定についてに対する委員長の報告は認定とするものであります。本件は委員長の報告のとおり、認定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 異議なしと認めます。よって、認定第7号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 次に、認定第8号令和元年度下松市後期高齢者医療特別会計決算の認定についてに対する委員長の報告は認定とするものであります。反対意見がありますので、起立により採決いたします。本件は委員長の報告のとおり、認定することに賛成の皆さんの御起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 ○議長(中村隆征君) 起立多数であります。よって、認定第8号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 △日程第4.議案第79号令和2年度下松市一般会計補正予算(第9号) ○議長(中村隆征君) 日程第4、議案第79号令和2年度下松市一般会計補正予算(第9号)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。國井市長。    〔市長 國井益雄君登壇〕 ◎市長(國井益雄君) 議案第79号令和2年度下松市一般会計補正予算(第9号)について、御説明を申し上げます。 この補正予算は、歳入歳出予算にそれぞれ4,609万8,000円を追加し、補正後の予算総額を292億5,638万3,000円とするものであります。 まず、国家公務員等の給与改定方針に準じた期末手当の支給割合改定及び人事異動等による職員給与費等の過不足調整として2,385万7,000円を増額計上しております。 議会費は、国家公務員等の給与改定方針に準じた期末手当の支給割合改定及び辞職に伴う議員報酬等の減額として377万8,000円を計上しております。 民生費は、介護保険特別会計繰り出しの増額として226万7,000円、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費の増額として2,609万8,000円を計上しております。 予備費は234万6,000円の減額調整を行っております。 以上の財源として、市税及び国庫支出金を充当・調整するものであります。 以上、概略を御説明いたしましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(中村隆征君) これから質疑を行います。御質疑はありませんか。渡辺敏之議員。 ◆22番(渡辺敏之君) ちょっと単純な質問。予算説明資料の項目が順番が違うように思うが、何か意図があって変えておるのか、それが第1点。 それから、2つ目として、説明資料の数字だけでいうと、これ保健体育総務費になるのかな。職員給与費、その他の増減分で職員の異動に伴うものということで3,149万8,000円というのが出ていますが、全体を減ったところと増えたところを、数字がこれで整合しますか。ちょっとばたばたと電卓たたくことでは整合しなかったんだけれども、その辺り、異動で全体の予算の中での割り振りで減ったところと増えたところがあると思うんだけれども、ここの書き方としては、その辺ちょっと理解の仕方がまずいのか、ちょっと分かるように説明をしてください。 ○議長(中村隆征君) 玉井企画財政部長。 ◎企画財政部長(玉井哲郎君) 最初の質問がちょっとマイクが下がっていたもんでよく聞き取れなかったんですけれども、何か歳出の順番が違うということでよろしゅうございますか。一応この説明資料として、今回は特に職員給与費等の増減というのが中心になっておりますので、職員給与費等をまとめた形で総務課一般管理費から保健体育総務費まで計上させていただいたと。ただ、議会費につきましては、他の議員報酬とかそういったものを含んでおりますので、今回職員給与費等に全体としてまとめたような格好にしておりますので、こういうちょっと書き方になったということで、そういうお尋ねだったんだろうと思いますので、そういう回答にさせていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(中村隆征君) 藤本総務部長。 ◎総務部長(藤本泰延君) 職員の人件費、これについていろいろ費目によって分けておりますので、全体を見るためには、予算書の40ページ、41ページが説明しやすいのかなというふうに思っております。40ページを見ていただくと、特別職、一般職に分けております。特別職については、全体的にはマイナス376万4,000円、一般職についていえば、合計で2,384万3,000円というのが、この表で読み取れるんじゃないかと。費目でいろいろ分かれていますので、それをまとめたものがこの表に、トータルの人件費が読み取れるんじゃないかというふうに思っています。 ○議長(中村隆征君) 渡辺敏之議員。 ◆22番(渡辺敏之君) 説明資料のほうの数字で、職員の異動に伴うものということで3,149万8,000円が増額をされています。どっかが減っちょるのか、どっかで採用を新たにしたのか、その辺りが、異動だったらこういうことにはならんのじゃないのかという、この予算の中で振り分けだけが、どこにそれを計上するかというところが変わるんであって、総額が変わるということはないというふうに思うんだけども、その辺りがもう少しのどおりするように説明をしてください。 ○議長(中村隆征君) 藤本総務部長。 ◎総務部長(藤本泰延君) 先ほど私が申し上げた40ページとこの説明資料、整合があっていると思います。職員給与費、説明資料では、マイナスの795万円、職員の給与費、これが増減分0.05月の期末手当の減額分と、職員の異動に伴う、職員数は変わっておりません。全体的には増額ということで、この表になるかというふうに思っております。 ○議長(中村隆征君) 渡辺敏之議員。 ◆22番(渡辺敏之君) プラス・マイナスがゼロになるんじゃないのかなという、異動に伴うもんだったら、プラス・マイナス・ゼロになっていないんじゃないのかなというふうに、見方が悪いんかもしれんが、その辺でお尋ねをしているんです。膝詰めで話をせんと分からんのかもしれません。 ○議長(中村隆征君) 藤本総務部長。 ◎総務部長(藤本泰延君) ちょっと再び予算書の40ページに返るんですが、職員の異動、人数は変わっておりません。これを表を見ていただくと。例えば、一般職の総括が2,384万3,000円、これは、内訳を見ますと、給料の減額がマイナス821万8,000円で、手当が1,837万7,000円、共済費が1,368万4,000円で、合計が2,384万3,000円になろうかと思います。給料が減っております。これは人事異動とか、あるいはこのたび育児休業の職員が増えましたので、その分が給料減額ということでマイナスになっています。職員手当については、その下の表を見ていただくと、内訳が出ておりますが、主なものは、時間外手当の増額1,028万8,000円と、退職手当、これは、普通退職者が出ましたので、これで1,095万3,000円、期末勤勉手当分がマイナスの802万4,000円で、こういった差引で手当が増額しておりますので、職員数は変わっておりませんけど、全体的には増額の要因になっている、こういった御説明でございます。 以上です。 ○議長(中村隆征君) ほかに御質疑はありませんか。    〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第79号は、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 異議なしと認めます。よって、議案第79号は委員会の付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。田上茂好議員。 ◎23番(田上茂好君) 先ほど執行部のほうから、この補正予算の概略説明ございましたが、実はこの議案は11月30日の臨時会において議決をされました、議案第66号を受けまして、職員の給与費等の減額分を調整したといいますか、減額を含んで全体の補正をしたというふうなものであります。 私は、さきの議案第66号に反対をいたしました。これは、職員の期末手当の減額という内容でございましたが、その反対をしました立場と関連した今回の補正予算でありますので、反対の立場で意見を述べたいと思います。 前回も述べましたけれども、コロナの感染拡大の危険が非常に心配される中で、市の職員の皆さんがどんな過酷な環境の下でどれだけのストレスを感じながら、職責を果たすべく奮闘しておられるかということを考えますと、期末手当のカットはやめるべきだと、こういうふうに主張をいたしました。緊急事態下でも簡単にストップするわけにいかない、そのような仕事に従事する人々に対しましては、逆に支援こそ必要ではないでしょうか。このように考えています。職場で働く皆さんの労働意欲が上がる方向での対応こそが求められていると思います。 この制度改正による減額分は800万円余だと思いますが、このような減額の予算には到底納得できないと、前の流れからいいまして、それに反対をする立場で意見を申し上げます。 以上です。 ○議長(中村隆征君) ほかに討論はありませんか。阿武一治議員。 ◎15番(阿武一治君) 前回も補正予算のときも、田上さんから同じような話がありましたから、我慢がなりませんので討論をさせてもらいますが、賛成をいたしますという立場で討論させてもらいます。 今、私どもの市でも、もしコロナなかりせばということですが、コロナがあるために、約60億円ぐらいの出費になっております。そのほとんどは国が負担をしております。国の今の財政状況は大丈夫か。我が市は、もう我慢を重ねながら、1億8,000万円でしたか、それぐらいの今出費になっておると思いますが、今から次世代にどんなその借金を背負わすのかということが、毎日気になります。 今、そういう状況の中にあって、行政の方が御苦労されているのは、それはよく分かります。しかし、御苦労をしても収入がない。例えば飲食業、例えば理美容業、これらの人の苦労と比べたらいかがなもんでしょうか。こういう今の財政不足にあるという、その親方がそういうところにある中で、我慢すべきところは我慢すべきじゃないですか。私はもっとカットをすべきだと思っていますが、もうちょっと理論武装して話をしたいと思いますけど、私企業ではといったら、また問題があるかもしれませんけど、ゴーイングコンサーン、私企業が永続性を持つためには、もう人件費をカットするのは当たり前のことです。それなのに、今のような意見が出ることに対して我慢がなりません。ということで賛成意見を言わせていただきました。 ○議長(中村隆征君) ほかに討論はありませんか。渡辺敏之議員。 ◎22番(渡辺敏之君) 私は、今の討論を聞いていて、果たしてええんかいなと。苦労していらっしゃる方々に特別のボーナスを出してしかるべきような状況にあるのに、減らすのが当たり前だというふうな、その発想が私にはよく理解できません。発想そのものが上から目線になっていないかというふうに、私はそういう印象を受けます。ですから、やっぱり職員給与、手当も、我々は報酬なんです。給与は生活給なんです、手当も含めて。ですから、その生活給をカットする、そのことがまちの消費にマイナスの影響を与えるというふうなことも、まさに明らかだと思うんです。そういう意味では、プラスして、特別手当を出すということじゃなしに、当然、あるべきものとして、手当が入らないというふうなことは、生活を圧迫して、地域の経済にマイナスの影響を与えるということはもう明確だから、その辺では、私は安易にもっと減らせなどというのは、ちょっと暴論じゃないのかなという見解を持ちますので、そのことだけは指摘をしておきたいというふうに思います。 ○議長(中村隆征君) ほかに討論はありませんか。高田悦子議員。 ◎30番(高田悦子君) 補正予算に賛成をいたします。 先ほど来の議論もどちらの方の言うことも理解はできますが、この議案につきましては、既に前回の補正予算で執行部が、3回の組合交渉の末、合意をしたということで、その合意を尊重していきたいというふうに思います。 それと、今回は、特にコロナ禍で大変な思いをしております、ひとり親世帯に対する特別給付金も入っておりますので、これは待ったなしでやはり執行していかなければなりませんので、その点も踏まえて大事な議案でありますので、賛成をいたしたいと思います。 以上です。 ○議長(中村隆征君) ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これから議案第79号令和2年度下松市一般会計補正予算(第9号)を採決いたします。反対意見がありますので起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 ○議長(中村隆征君) 起立多数であります。よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 △日程第5.議案第80号令和2年度下松市介護保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(中村隆征君) 日程第5、議案第80号令和2年度下松市介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。國井市長。    〔市長 國井益雄君登壇〕 ◎市長(國井益雄君) 議案第80号令和2年度下松市介護保険特別会計補正予算(第2号)について、御説明申し上げます。 この補正予算は、歳入歳出予算にそれぞれ717万5,000円を追加し、補正後の予算総額を53億7,054万5,000円とするものであります。 具体的には、国家公務員の給与改定方針に準じた期末手当の支給割合改定及び人事異動等による職員給与費等の過不足調整として、717万5,000円を増額計上しております。 以上の財源として、介護保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び繰入金を充当するものであります。 以上、概略を御説明いたしましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(中村隆征君) これから質疑を行います。御質疑はありませんか。    〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第80号は、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 異議なしと認めます。よって、議案第80号は委員会の付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。    〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これから議案第80号令和2年度下松市介護保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 異議なしと認めます。よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 △日程第6.議案第81号下松市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(中村隆征君) 日程第6、議案第81号下松市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。國井市長。    〔市長 國井益雄君登壇〕 ◎市長(國井益雄君) 議案第81号下松市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例について、御説明を申し上げます。 この議案は、職員の特別休暇について、時間単位で取得した場合の1日への換算時間を変更するものであります。 以上、議案第81号について御説明いたしましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(中村隆征君) これから質疑を行います。御質疑はありませんか。    〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第81号は、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 異議なしと認めます。よって、議案第81号は委員会の付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。    〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これから議案第81号下松市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 異議なしと認めます。よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。 以上で、本日の会議を終わります。 これにて、令和2年第10回下松市議会定例会を閉会いたします。 議員及び執行部の皆様方におかれましては、今年1年、円滑な議会運営に御協力を頂き誠にありがとうございました。以上で終了いたします。午後1時59分閉会 ─────────────────────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。下松市議会議長   中   村   隆   征  〃  議員   近   藤   則   昭  〃  議員   永   田   憲   男...